第一章 総則

【名称】
第一条 本会は「辻香織後援会」とする。

【事務局】
第二条 本会は事務局を東京都中央区に設置する。

第二章 目的及び事業

【目的】
第三条 本会は、辻香織の音楽を通じた地域社会の活性化に寄与する、幅広いエンター

テイメント活動を応援・サポートすることを目的とする。

【事業】 本会は上記の目的を達成するために、次の事業を行う。
第四条 (1)辻香織の全国活動を積極的に支援する。
(例)地域イベントライブ、企業ライブ、各種演奏会などの開催協力
(2)本会は年一回(毎年7月予定)の総会及び会員間の親睦を図る交流会を
別途参加費を徴収して開催する。
(3)後援会年度は7月1日から1年間とし、年間会費の使途については上記
(1)に沿った活動に限定して活用する。
(4)その他、地域振興や活性化につながる活動全般への支援と助言を行う。

第三章 会員

【会員】
第五条 本会の会員は、辻香織の音楽活動をビジネスシーンで拡大していく事を支援・サポートすることができる個人または法人とする。

【入会】
第六条 本会の会員になりたいと希望する者は、所定の様式にて入会申し込みを行い、原則、会員の紹介により会長の承認を得たうえで会費1万円を納めた者とする。

【会員資格の喪失】
第七条 会員は、次の各号の一つに該当する場合、その資格を失う。
(1)本人の申し出により脱会したとき
(2)死亡、または会員である法人が解散したとき
(3)年会費の納入がないとき
(4)本会の名誉、信用を著しく傷つけ、または秩序を乱したとき。
なお、年度途中での退会に伴う年会費の返還は行わない。

第四章 役員

【役員の種類】
第八条 本会には次の役員を置く。

(1)理事 5名以内
(2)会計幹事 1名
(3) 事務局長 1名
なお、事務局長は理事兼務を可能とする。
【役員の選任】
第九条 理事、および会計幹事は総会において選任する。
会長1名及び副会長1名は理事会において、理事の中から選任する。
事務局長は会長が委嘱する。
【役員の任期】
第十条 役員の任期は最長2年とする。但し、再任を妨げない。
【役員の職務】
第十一条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、これを主宰する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に職務遂行上の支障がある場合には、当該職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し、本会の主要な会務(後援会費用の運営含む)を

審議決定する。

(4)会計幹事は会計、及び会務執行の状況を監査する。
(5)事務局長は会長・副会長・理事会の指示に従い、会の運営に必要な事務を行う。
なお事務局長は会長の承認を得てスタッフを置くことができる。

第五章 総会

第十二条 総会は会員を持って構成する。
【総会の招集】
第十三条 1.総会は毎年一回以上開催し、会長が招集する。
2.臨時総会は会長・副会長・事務局長が必要と認めたときに開催する。
3.総会の議長は、会長がこれにあたる。
4.総会は会員の半数以上(委任状含む)を持って成立する。
【総会の決議事項】
第十四条 (1)会則の変更
(2)事業計画、収支予算の決定、並びに変更
(3)事業報告、及び会計報告の承認
(4)理事、及び会計幹事の承認
(5)その他、特に重要な事項
【総会の決議】
第十五条 総会の決議は出席者の過半数を持って決する。可否同数のときは議長が決する。
なお、出席できない場合には委任状により議決権の行使を委任できる。

第六章 理事会・会計幹事

第十六条 理事会は次により構成し、会計幹事は次のとおりとする。
(1)理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。
(2)会計幹事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
【理事会の承認】
第十七条 理事会は会長が招集する。理事会の議長は、会長がこれにあたる。
【理事会の決議事項】
第十八条 次の事項は理事会の議決を経なくければならない。
(1)総会に提出する議案
(2)総会から委嘱された事項
(3)本会の活動、及び会員の資格に関する案件
(4)会費の使用に関する事項(会費の使い方をチェックする)
【理事会の議決】
第十九条 理事会の議決は出席した理事の過半数をもって決する。
なお、理事会はネット上での開催・議決に変えることもできる。

第七章 事務局・広報

【事務局】
第十六条 事務局及び広報は次のとおりとする。
(1)本会に事務局を置く(広報活動を含む)。
(2)事務局長及び広報担当者は会長が委嘱する。
(3)事務局に関して必要な事項は、会長が決定する。
(4)会計担当は事務局に置く。

第八章 会計

【収支】
第十七条 本会の収支は、会員の会費、寄付金、補助金、事業収入、及びその他の収支を持ってこれにあてる。

【会費】
第十八条 本会の会費は次のとおりとする。
□個人会員 10.000円
□法人会員 30,000円

【事業年度】
第十九条 本会の事業年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

以上